受講要件
基礎的研修を修了していること、または「障害者の就労支援分野の勤務実績」が通算5年以上あること。
ただし、令和9年度末までは、基礎的研修と同等以上の研修の修了者は就労選択支援員養成研修を受講できます。
- 就業支援基礎研修(就労支援員対応型)
- 訪問型職場適応援助者養成研修
- サービス管理責任者研修専門コース別研修(就労支援コース)
- 相談支援従事者研修専門コース別研修(就労支援コース) など
詳しくは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令等の公布等について(通知)」をご確認ください。